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手付金・違約金・解除のルール

不動産売買では、契約を結んだあとでも一定の条件下で契約が解除される場合があります。その際に関係してくるのが、手付金、違約金、解除条項の考え方です。

これらは似た言葉として扱われがちですが、役割や適用される場面は異なります。違いを整理して理解しておくことで、契約後の判断がしやすくなります。

手付金の基本的な位置づけ

手付金とは何か

手付金は、売買契約が成立したことを前提として、買主から売主へ支払われる金銭です。契約の証拠としての意味合いと、解除時の清算手段としての性質を持っています。

解約手付としての扱い

多くの売買契約では、手付金は「解約手付」として扱われます。これは、一定の期間内であれば、当事者の意思によって契約を解除できる仕組みです。

買主が解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を返還するという形が一般的です。

手付解除が認められる期間

期限の重要性

手付解除が可能な期間は、契約書に明確に定められます。この期限を過ぎると、手付金による解除はできなくなります。

いつまでが手付解除の対象期間なのかを、日付まで含めて把握しておくことが重要です。

履行の着手との関係

売主または買主が契約内容の履行に着手した場合、期限内であっても手付解除が認められないケースがあります。履行の着手に該当する行為が何かについても、契約内容を確認しておく必要があります。

違約金の考え方

違約金が発生する場面

違約金は、契約内容に違反した場合に発生します。手付解除期間を過ぎた後の一方的な解約や、契約義務を履行しない場合などが該当します。

違約金の金額

違約金の金額や算定方法は、契約書に記載されます。売買代金の一定割合として定められることが多く、上限が設けられる場合もあります。

実際に損害が発生したかどうかにかかわらず、違約金が請求される点も理解しておく必要があります。

契約解除の種類

合意解除

売主と買主が双方合意した場合には、契約を解除することが可能です。この場合、手付金や費用の扱いは、当事者間の合意内容によって決まります。

債務不履行による解除

代金の支払いが行われない、引き渡しがされないといった契約違反があった場合、相手方は契約解除を行うことができます。この場合、違約金や損害賠償が問題となります。

ローン特約による解除

住宅ローンを利用する場合、融資が承認されなかったときに契約を解除できる特約が設けられることがあります。解除が認められる条件や期限は、契約書で定められています。

手付金と違約金の関係

手付金と違約金は、同時に適用されるものではありません。どの段階で、どの解除ルールが適用されるかによって扱いが異なります。

契約書を読む際には、「今はどの段階なのか」「どの解除条項が有効なのか」を意識して確認することが重要となります。

契約前に確認しておきたいポイント

解除に関するトラブルは、契約時の理解不足が原因となることが少なくありません。手付解除の期限、違約金の金額、ローン特約の条件は、契約前に確認しておく必要があります。

内容を把握したうえで契約に臨むことで、想定外の負担を避けることができます。

reona: