不動産を売却しようと考えたとき、多くの方が最初につまずきやすいのが「媒介契約はどれを選べばよいのか」という点だと思います。不動産会社に依頼する流れは何となくイメージできても、契約の種類によって何が違うのかまでは、事前に理解しづらい部分があります。
媒介契約は売却活動の進め方や情報公開の範囲に直結するため、内容を把握せずに決めてしまうと、後から不安を感じることもあります。
媒介契約とは何か
媒介契約とは、売主が不動産会社に対して「買主探しを依頼するための契約」です。売却価格や販売方法そのものを決める契約ではなく、あくまで「どのような条件で仲介を任せるか」を定めるものになります。宅地建物取引業法では、媒介契約を次の3種類に分けて規定しています。
一般媒介契約の特徴
複数の不動産会社に依頼できる
一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と同時に契約できる点です。売主自身が買主を見つけて直接契約することも可能で、自由度の高い契約形態と言えます。
情報公開や報告義務は限定的
一般媒介契約では、不動産会社に販売状況の定期報告義務はありません。また、レインズ(指定流通機構)への登録も任意となっているため、どの程度積極的に販売活動が行われているかは、見えにくい面があります。
向いているケース
売却を急いでおらず、幅広く不動産会社の動きを見たい場合には、一般媒介契約が合うこともあります。ただし、窓口が増える分、売主自身の管理負担が増える点には注意が必要だと思います。
専任媒介契約の特徴
依頼できる不動産会社は1社のみ
専任媒介契約では、売却を依頼できる不動産会社は1社に限定されます。その一方で、売主が自分で買主を見つけて直接取引することは認められています。
販売状況の報告義務がある
不動産会社には、2週間に1回以上、販売状況を売主へ報告する義務があります。また、契約締結後7日以内にレインズへ登録することが義務付けられており、情報公開の透明性が高まります。
向いているケース
一定の報告を受けながら、主体的に売却活動を把握したい場合には、専任媒介契約が選択肢になると思います。不動産会社との役割分担が比較的明確になる点も特徴です。
専属専任媒介契約の特徴
売却活動は完全に1社に任せる
専属専任媒介契約では、依頼できる不動産会社は1社のみで、売主自身が買主を見つけて直接取引することもできません。売却活動は、すべて契約した不動産会社を通じて行われます。
より頻繁な報告義務
不動産会社には、1週間に1回以上の報告義務があります。レインズへの登録も5日以内とされており、3種類の中では最も管理と報告が厳格な契約形態です。
向いているケース
売却を急いでいる場合や、売却活動を細かく把握しながら進めたい場合には、専属専任媒介契約が合うこともあります。一方で、不動産会社選びの重要性はより高くなると思います。
3種類の媒介契約を比較する視点
媒介契約の違いは、「自由度」と「管理・報告の手厚さ」のバランスにあります。自由度を重視するなら一般媒介、情報管理と報告を重視するなら専任系、という整理がしやすいと思います。どれが正解というよりも、売却の目的やスケジュール、不動産会社との関係性を踏まえて選ぶことが大切です。
媒介契約を選ぶ際の行動のヒント
媒介契約を結ぶ前には、契約期間、報告方法、販売戦略について具体的に説明を受けておくのがよいと思います。契約書の種類だけで判断せず、「どのように売却を進めたいか」を整理したうえで、不動産会社と話し合うことが、納得感のある売却につながりやすくなります。
