不動産の契約書を作成するとき、「この契約書には収入印紙が必要?」と迷うことがあるかと思います。不動産売買契約書や工事請負契約書には印紙が必要になることが多い一方で、建物賃貸借契約書や電子契約など、印紙税がかからないケースもあります。
印紙税は、契約金額が大きいほど税額も大きくなるため、不動産取引では軽視できない費用です。ただし、すべての契約書に一律で印紙が必要になるわけではありません。課税文書に当たるか、紙の文書として作成されているか、記載金額がいくらか、契約の対象が土地なのか建物なのかによって扱いが変わります。
印紙税とは何か
印紙税は、印紙税法で定められた課税文書を作成したときに課される税金です。不動産取引では、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書などが関係します。
印紙税は、収入印紙を契約書などに貼り、消印することで納付します。契約書を作った人に納税義務があり、同じ内容の契約書を2通作成して売主と買主がそれぞれ保管する場合は、原則として各契約書に印紙が必要になります。
非課税と不課税の違い
印紙税を考えるときは、「非課税」と「不課税」を分けて理解する必要があります。非課税は、本来は課税文書に当たるものの、印紙税法上の規定により税金がかからない扱いです。たとえば、記載金額が一定未満の契約書などが該当します。
一方、不課税は、そもそも印紙税の課税対象となる文書に当たらないものです。建物賃貸借契約書や電子契約は、この文脈で印紙税がかからない例として説明されることがあります。実務上は「印紙不要」と一括りにされますが、理由は同じではありません。
電子契約は印紙税がかからない
印紙税は、印紙税法上の課税文書に対して課される税金です。国税庁は、電磁的記録は文書に含まれないため、電子メールで送信した電磁的記録には印紙税が課税されないと説明しています。そのため、不動産売買契約や工事請負契約であっても、紙の契約書を作成せず、電子契約のみで締結する場合は、通常、印紙税はかかりません。
ただし、電子契約の内容を後から紙に印刷し、契約成立を証明する文書として作成した場合などは、別途判断が必要になることがあります。単に控えとして印刷しただけなのか、契約書として作成したのかによって扱いが変わるため、実務では紙の文書を作るかどうかを意識しておく必要があります。
建物賃貸借契約書は印紙税の対象外
アパート、マンション、店舗、事務所などの建物を借りるための賃貸借契約書は、印紙税の課税対象になりません。契約書の中に建物の所在地や敷地面積が書かれていても、建物の賃貸借契約書として作成されている限り、印紙税は不要です。
ただし、建物賃貸借契約書の中で、敷地そのものについて賃貸借契約を結んだことが明らかな場合は、土地の賃貸借契約書として印紙税の対象になることがあります。また、建設協力金や保証金などについて、一定期間据え置いた後に返還する約束がある場合は、消費貸借に関する契約書として扱われる可能性があります。
土地賃貸借契約書は原則として課税対象
建物賃貸借契約書と混同しやすいのが、土地賃貸借契約書です。土地または地上権の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象になります。借地契約、資材置場用地、事業用地、駐車場用地など、土地そのものを借りる契約では印紙が必要になることがあります。
ここで注意したいのは、毎月の賃料そのものが契約金額として扱われるとは限らない点です。土地賃貸借契約書では、返還されない権利金や礼金などが契約金額として扱われます。賃料だけが記載されている場合は、契約金額の記載がない文書として扱われることがあります。
駐車場契約は内容で判断が分かれる
駐車場契約も、印紙税の判断で迷いやすい分野です。土地そのものを賃貸借する契約であれば、土地の賃貸借契約書として課税対象になります。一方、駐車場という施設を利用する契約であれば、建物や施設の賃貸借に近い扱いとなり、印紙税の対象外になることがあります。
たとえば、舗装された月極駐車場で、区画を指定して駐車施設を利用する契約なのか、更地を借りて借主が自由に使う契約なのかで判断が変わります。契約書のタイトルだけでなく、契約内容を見て判断する必要があります。
記載金額が1万円未満の契約書
印紙税額一覧表では、不動産の譲渡に関する契約書や請負に関する契約書などについて、記載された契約金額が1万円未満の場合は非課税とされています。1万円ちょうどの場合は「1万円未満」には当たらないため、原則として印紙税の対象になります。
また、不動産売買契約書や建設工事請負契約書の軽減措置では、一定金額以下の契約書が軽減措置の対象外とされています。これは「非課税」とは別の話です。たとえば、不動産売買契約書では、契約金額が10万円以下の場合は軽減措置の対象外ですが、契約金額が1万円未満であれば非課税になります。
契約金額の記載がない文書も、非課税とは限りません。文書の種類によっては、記載金額のないものとして200円の印紙税がかかることがあります。金額が小さい、または金額を書いていないという理由だけで印紙不要と判断しないことが大切です。
不動産売買契約書は軽減措置と非課税を分けて考える
不動産売買契約書は、原則として印紙税の課税対象です。ただし、不動産の譲渡に関する契約書については、一定期間、軽減措置が設けられています。2026年6月時点では、記載金額が10万円を超える不動産譲渡契約書について、令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。
ここで注意したいのは、軽減措置は「非課税」ではないという点です。税額が下がるだけで、印紙税が不要になるわけではありません。不動産売買契約書を紙で作成する場合は、契約金額に応じた印紙税を確認する必要があります。
よくあるケースを整理した表
| ケース | 印紙税の扱い | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 電子契約のみで締結 | 原則として印紙税はかからない | 紙の契約書を別途作成していないか |
| 建物賃貸借契約書 | 課税対象外 | 敷地の賃貸借契約を含んでいないか |
| 土地賃貸借契約書 | 課税対象 | 権利金や礼金など返還されない一時金の有無 |
| 駐車場契約 | 内容により異なる | 土地の賃貸借か、施設利用契約か |
| 記載金額1万円未満の契約書 | 非課税になる場合がある | 文書の種類と記載金額 |
| 不動産売買契約書 | 原則として課税対象 | 軽減措置の対象か、契約金額はいくらか |
印紙が不要と判断する前に見る項目
印紙税の要否を判断するときは、次の順番で確認すると間違いを減らせます。
- 紙の文書として作成しているか
- 印紙税法上の課税文書に当たるか
- 契約の対象が土地か建物か
- 契約金額の記載があるか
- 記載金額が非課税基準に該当するか
- 軽減措置の対象か
- 電子契約と紙の契約書を併用していないか
特に不動産契約では、契約書のタイトルだけで判断しないことが大切です。「賃貸借契約書」と書かれていても、建物の賃貸借か土地の賃貸借かで扱いが変わります。「駐車場契約書」と書かれていても、施設利用なのか土地賃貸借なのかを内容から判断する必要があります。
印紙を貼らなかった場合の注意点
課税文書に該当する契約書に印紙を貼らなかった場合、後から過怠税が課されることがあります。また、印紙を貼っていても消印をしていない場合は、納付したことにならない扱いになることがあります。
契約書の効力そのものは、印紙の有無だけで直ちに無効になるわけではありません。ただし、税務上の問題は残ります。不動産取引では契約金額が大きいため、印紙税の確認を事務的な作業として軽く扱わず、契約書作成時点で判断しておくことが必要です。
迷う場合は税務署や専門家に確認する
印紙税は、契約書のタイトルではなく、文書に書かれた内容によって判断されます。似たような契約書でも、土地の賃貸借を含むか、金銭の受領文言があるか、電子契約と紙文書をどう扱っているかによって結論が変わります。
判断に迷う場合は、自己判断で印紙を省略せず、税務署、税理士、司法書士、不動産会社などに確認したほうが安全です。特に不動産売買、借地契約、事業用賃貸、建設協力金を含む契約では、契約書作成前に印紙税の扱いを確認しておくと、後から修正する手間を減らせます。
印紙税がかからない理由を確認する
印紙税がかからないケースには、いくつかの理由があります。電子契約のように紙の課税文書を作成していない場合、建物賃貸借契約書のように課税対象外の文書である場合、記載金額が一定未満で非課税になる場合などです。
一方で、不動産売買契約書や土地賃貸借契約書は、原則として印紙税の対象になります。軽減措置がある場合でも、印紙税そのものが不要になるわけではありません。印紙が必要かどうかを考えるときは、「なぜ不要なのか」まで確認しておくことが大切だと思います。
